○茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例
平成14年3月27日
茨城県条例第26号
茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例を公布する。
茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 | この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による開発行為の許可及び法第43条第1項の規定による建築等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。 (既存集落及びその区分) |
第2条 | この条例において,既存集落とは,市街化調整区域において自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしているものをいい,その形態により次のように区分する。 (1) 第1種集落 幹線道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道を除く。)に沿って発達した既存集落 (2) 第2種集落 住宅団地であって,当該住宅団地の存する地域に係る法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が決定され,又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日前に造成されたものであることその他の規則で定める要件に該当する既存集落 (3) 第3種集落 第4条第1項各号のいずれにも該当する既存集落であって,前2号に掲げる既存集落以外のもの (4) 第4種集落 地形,地物等の状況により集落が拡大するおそれのない既存集落であって,規則で定める要件に該当するもの (5) 第5種集落 300以上の建築物が連たんしていることその他の規則で定める要件に該当する既存集落 (6) 第6種集落 前各号に掲げる既存集落以外の既存集落 (建築物の敷地面積の最低限度) |
第3条 | 法第33条第4項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は,次条第1項の規定による知事が指定する土地の区域,第6条第1項第1号の規定による知事が指定する土地の区域及び同項第2号の規定による知事が指定する土地の区域については,規則で定める場合を除き,300平方メートルとする。 (法第34条第8号の3の条例で指定する土地の区域) |
第4条 | 法第34条第8号の3に規定する土地の区域は,次に掲げる要件のいずれにも該当する既存集落のうち,第1種集落,第2種集落又は第3種集落のいずれかに該当するものとして知事が指定する土地の区域とする。 (1) 当該地域のほとんどが市街化区域(工業専用地域,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第4項に規定する施行地区であってその区域の全部又は一部について同法第98条第1項に規定する仮換地が指定されていないものその他の規則で定める土地の区域を除く。)からおおむね1キロメートルの範囲内にあること。 (2) 地域内の建築物が相当程度集積していること。 (3) 地域内の主要な道路が,環境の保全上,災害の防止上,通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されており,かつ,地域外の相当規模の道路と接続していること。 (4) 地域内の排水路その他の排水施設が,当該地域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに,その排出によって当該地域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。 (5) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定による認可を受けた水道事業の給水区域であること。 (6) 道路,鉄道その他の施設,河川,がけその他の地形,地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより境界を定めることができること。 (7) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないこと。 2 前項各号に掲げる要件の細目は,規則で定める。 3 第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は,市町村長の申出に基づき,茨城県開発審査会の意見を聴いてしなければならない。 4 知事は,指定をしたときは,土地の区域及び既存集落の区分を告示しなければならない。 5 指定は,前項の告示によってその効力を生じる。 6 第1項及び第3項から前項までの規定は指定をした土地の区域の拡張について,第3項から前項までの規定は指定の解除及び指定をした土地の区域の縮小について,それぞれ準用する。 (法第34条第8号の3の条例で定める予定建築物等の用途) |
第5条 | 法第34条第8号の3に規定する予定建築物等の用途は,次の各号に掲げる既存集落の区分に従い,それぞれ当該各号に定める建築物の用途以外の用途とする。 (1) 第1種集落 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物並びに延べ面積が200平方メートル以下の事務所及び作業所 (2) 第2種集落 建築基準法別表第2(い)項各号に掲げる建築物 (3) 第3種集落 建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物 (法第34条第8号の4の条例で定める開発行為) |
第6条 | 法第34条第8号の4規定する開発行為は,次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。 (1) 既存集落の維持が困難となっている市町村であって規則で定める要件に該当するものの区域内の既存集落であって,第4条第1項第2号から第7号までのいずれにも該当するもの(第4条第1項第1号に該当するものを除く。)のうち,第1種集落,第2種集落,第4種集落,第5種集落又は第6種集落のいずれかに該当するものとして知事が指定する土地の区域内において行われる次のいずれかに該当する開発行為 ア 第1種集落,第4種集落又は第5種集落内において行われる開発行為であって,予定建築物の用途が建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物又は延べ面積が200平方メートル以下の事務所若しくは作業所であるもの イ 第2種集落内において行われる開発行為であって,予定建築物の用途が建築基準法別表第2(い)項各号に掲げる建築物であるもの ウ 第6種集落内において行われる開発行為であって,予定建築物の用途が建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物であるもの (2) 前号に規定する既存集落以外の既存集落であって,第4条第1項第2号から第7号までのいずれにも該当するもの(第4条第1項第1号に該当するものを除く。)のうち,第2種集落又は第5種集落のいずれかに該当するものとして知事が指定する土地の区域内において行われる次の開発行為 ア 第2種集落内において行われる開発行為であって,予定建築物の用途が建築基準法別表第2(い)項各号に掲げる建築物であるもの イ 第5種集落内において行われる開発行為であって,予定建築物の用途が建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物又は延べ面積が200平方メートル以下の事務所若しくは作業所であるもの 2 前項各号に規定する開発行為に係る建築物,事務所及び作業所は,規則で定める高さを超えないものに限るものとする。 3 第4条第3項から第5項までの規定は第1項第1号の規定による指定及び同項第2号の規定による指定について,同条第1項及び第3項から第5項までの規定は第1項第1号の規定による指定をした土地の区域の拡張及び同項第2号の規定による指定をした土地の区域の拡張について,同条第3項から第5項までの規定は第1項第1号の規定による指定の解除及び同項第2号の規定による指定の解除並びに同項第1号の規定による指定をした土地の区域の縮小及び同項第2号の規定による指定をした土地の区域の縮小について,それぞれ準用する。 (令第31条の条例で別に定める面積) |
第7条 | 令第31条に規定する条例で別に定める面積は,次に掲げる開発行為について,5ヘクタール(第2号に掲げる開発行為であって開発区域が別表に定める市町村のうち2以上の市町村の区域にわたるものにあっては,当該2以上の市町村の区域にわたる開発区域について,5ヘクタール)とする。 (1) 主として次に掲げる施設の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 ア 研究開発施設 イ 教育施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学,専修学校及び各種学校を除く。)を除く。) ウ 研修施設 エ 流通業務施設 オ 工場施設 (2) 別表に定める市町村の区域内の都市計画区域内において主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 (平15条例42・追加) (令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物) |
第8条 | 令第36条第1項第3号ハの規定に基づき条例で定める建築物は,第6条第1項第1号又は第2号の規定による知事が指定する土地の区域内の建築物であって,次の各号に掲げる既存集落の区分に従い,それぞれ当該各号に定めるものとする。 (1) 第1種集落,第4種集落及び第5種集落 建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物並びに延べ面積が200平方メートル以下の事務所及び作業所 (2) 第2種集落 建築基準法別表第2(い)項各号に掲げる建築物 (3) 第6種集落 建築基準法別表第2(ろ)項各号に掲げる建築物 2 前項各号に規定する建築物,事務所及び作業所は,規則で定める高さを超えないものに限るものとする。 (平15条例42・旧第7条繰下・一部改正) (委任) |
第9条 | この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。 (平15条例42・旧第8条繰下) 付 則 この条例は,平成14年4月1日から施行する。 付 則(平成15年条例第42号) この条例中第1条の規定は平成15年4月1日から,第2条の規定は平成15年10月1日から施行する。 |
別表
(平15条例42・追加・一部改正)
常陸太田市,鹿嶋市,潮来市,東茨城郡茨城町,東茨城郡内原町,東茨城郡大洗町,那珂郡東海村,那珂郡那珂町,那珂郡瓜連町,多賀郡十王町,鹿島郡神栖町,鹿島郡波崎町,稲敷郡江戸崎町,稲敷郡美浦村,稲敷郡新利根町